|
|
 |
ゴルフ会員権の税金について
|
 |
 |
ゴルフ会員権をお持ちの皆さんご存知ですか?
|
| |
ゴルフ会員権の購入時には税金は発生しません。 しかし、売却の際には、総合課税による譲渡所得の申告が必要です。
ゴルフ会員権の売却時に利益が出た場合は、総合課税として確定申告をして納税しなくてはなりません。
又、逆に譲渡損失が出た場合は納入した所得税の還付および翌年の住民税の軽減措置を受ける事が出来ます。 |
 |
確定申告の準備はされていますか?
|
| |

|
ゴルフ会員権の売却で譲渡損が出た場合、損益通算することができます
|
|
ゴルフ会員権が著しく値下がりして「売却を諦めた」なんて思われていませんか?
値下がりしたゴルフ会員権を売却し、譲渡損が発生すると税金が還付されます。会員権を売買して譲渡損がでた場合、他の所得と損益通算ができ確定申告により税金の還付が受けられます。
但し、損金の繰越はできません。 総合課税による譲渡所得に対する税額又は還付額は、
譲渡所得(損失)だけで計算するのではなく、譲渡所得(損失)を給与所得や事業所得などと他の所得とを合算し、 所得税の累進税率を適用して算出します。
譲渡損失が課税所得額を上回る場合は以下の措置が受けられます。
1)課税所得がゼロなり、源泉徴収済みの所得税が全額還付されます。
2)また、翌年度の住民税も軽減されます。
※12月31日までに売却済みの会員権については3月15日までに確定申告しましょう。 |

|
ゴルフ会員権の売却で譲渡益が出た場合
|
|
ゴルフ会員権を売却した場合には、そのゴルフ会員権をいつから所有していたかにより、
総合課税の対象となる金額の計算方法が異なります。会員権の保有期間が5年以内は短期譲渡、5年以上であれば長期譲渡となります。
■短期譲渡(ゴルフ会員権の所有期間5年未満の場合)
→譲渡価格−購入価格−譲渡費用−特別控除50万円=課税対象額
■長期譲渡(ゴルフ会員権の所有期間が5年以上の場合)
→譲渡価格−購入価格−譲渡費用−特別控除50万円×1/2=課税対象額
※特別控除額は、長期や短期の区分に関係無く売却益を限度として最高50万円です。 ※譲渡費用は、仲介手数料、名義書換料が含まれます。
※ローン金利は個人の場合には控除の対象にはなりません。 |
|
|